配偶者の不倫が原因で離婚した場合、不倫相手に離婚に対する慰謝料を請求できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は19日、「特段の事情がない限り、請求できない」との初判断を示した。
争いになったのは、離婚による精神的苦痛の慰謝料。不倫行為自体に対する慰謝料は、行為を知った日から3年以内であれば、配偶者と不倫相手双方に請求できる。
第3小法廷は判決で、「離婚は本来、夫婦間で決められるべき事柄で、離婚させたことの責任を不倫相手が直ちに負うことはない」と指摘。不倫相手に離婚の慰謝料を請求できるのは、「離婚させることを意図し、夫婦間に不当な干渉をした場合」に限られるとした。
その上で、不倫相手に慰謝料など198万円の賠償を命じた一、二審判決を取り消し、原告側の請求を棄却した。
上告審判決などによると、原告の関東地方の40代男性は1994年に結婚し、2人の子どもをもうけたが、2010年に妻の不倫が発覚。15年に離婚し、同年、不倫相手に慰謝料など495万円の賠償を求めて提訴した。
bzn*****
これが特段の事情じゃなくて何が特段の事情なんだ!?
kaz*********
全国の間男に朗報ですね!まずい判決だと思います。
over*****
不倫を知った時より3年以上たったから時効か離婚した時より3年以内だから認められるかの争いだったはずだが、1、2審は原告の訴えを認めていたのに、この判決理由は時効かどうかは触れてないのだろうか。
hi_*****
不倫相手もほぼ同罪だと思うけどなぁ。
sil*****
「特段の事情」って何?
jcn*****
とりあえず特段の事情とはなにか説明してほしい。
tak*****
山尾にも請求しよう。
百式
不倫がきっかけで離婚に直結する可能性はあるだろうけど、離婚の原因が不倫だけとは限らないし、不倫に走ったきっかけを持ち出したら、きりがなくなる話でしょうに。
不倫相手が相手の家庭を壊し、離婚させる目的だということが立証できたら、不倫相手にも請求できる気もするけど。まあ無理だろうね。
sup*****
つまり一度再構築しようと努力しても信頼が戻らず離婚に至った場合には原因となった不倫加害者には離婚の慰謝料は請求できないと。
ならば不倫が明らかになった時点では再構築するにしても先行きに不安があるなら、まずは離婚し再構築はその後に考えなさいって事だよね。
QQ9
この件のポイントとして、元夫は元妻へは慰謝料請求していない。つまり、元夫は離婚原因は全て被告にあるとしている。
詳細は不明だが、元夫は元妻に対して愛情がまだあるのかもしれない。
元妻も不貞行為をしているんだから、ここにも問題あるのかと思うけど。。。
ali
裁判長が不倫経験者の気持ちがとても良くわかる人なのかもしれない
cos*****
不倫された立場からすればぶん殴って蹴り入れてボコボコにしたいと思うのも至極普通。だが、この日本においては逆に罪になる。この行き場の無い遣る瀬無さを少しでも落ち着かせる為に「慰謝料」と言う金に換算する制度があるのだが・・特定の事情とはなんぞや?不倫そのものが「特定の事情」だと思うのだが?この判決は現在進行形の不倫馬鹿っプルらにガッツポーズを与えてしまう。不逞行為をした側が有利だなんて、余りにも理不尽過ぎるのではなかろうか?
余白飛行
不倫には賛成できないが、「離婚は本来夫婦間のものであるから」という判決内容には賛成する。
kid*****
これはつまり
不倫は離婚の原因にはならないから請求できません
ただし、なりえる理由がある場合は認めます
って事?
むしろ離婚の理由にならないケースを教えてほしい
micchi
ホッとしている人沢山いるだろうなぁ。
new*****
不倫は三年で時効!?
n*****
独身ならやり得ですか
mad*****
では、その分不倫、浮気をしたパートナーに請求すればいい話。
取れるかどうかがありますが。
********
裁判長も不倫してるんじゃないの、と勘ぐってしまいたくなるくらい違和感のある判決だと思う。
hrm*****
あまり納得出来る判決ではないですね。
特段の事情って不倫は特段の事情にならないのか?
離婚になる規定に書かれているのに。
また争っていたのが3年の時効があったがそれには触れていない。
この結果が最高裁で出てしまうとこの先民事訴訟に大きく変化が出るのではないのだろうか。
不倫の加害者は得をし、被害者は心身ともに痛めつけられる。
夫婦間で終息しなさいという意味とも捉えられるが、夫婦間を潰した人にも責任を問うのが妥当だと思う。
もちろん一番いけないのは妻の人だが。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190219-00000071-jij-soci
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